MISCA補認定更新手続き
MISCA補・認定更新手続き
以下に、MISCA補の認定更新の手続きを示します。
詳細は、公認医療情報システム監査人補(MISCA補)認定更新規程に明示しますので必ずご一読下さい。
MISCA補・認定更新の条件
認定の有効期間内に所定の認定更新ポイント(20ポイント以上)を取得した人が対象です。ポイントの対象は、MISCA補認定更新ポイント対象一覧をご参照下さい。
MISCA補・認定更新申請の時期(受付期間)
認定更新申請は、認定満了日の3ヶ月前~1ヶ月前の間に、下記の書類を本協会に提出します。ただし、認定満了日から1年間は猶予期間として申請を受理します。
認定更新申請をするためのポイントが不足しているため上記期間内に申請ができない場合は、必要なポイントを得るまで最長1年間の更新保留期間を設けることが出来ます。ただし、その間資格は停止となります。保留期間を設定することをご希望の場合は、info■imisca.jp宛にメールにてお問い合わせ下さい。(■は半角@に置換してください)
1年を過ぎても保留申請がない、または認定更新申請が出されない場合は、資格は失効となります。
MISCA補・認定更新申請に必要な書類
- (様式1)公認医療情報システム監査人・認定更新申請書
- (様式2)MISCA補認定更新に係るポイント申請一覧表
- 保健医療福祉分野の実務経験の申請を行う場合は(4ポイント/年)、以下の記録も提出します。
- (様式3)保健医療福祉分野の実務経験証明(在職証明)。または、医療情報技師認定証の写し。
更新申請(様式1~4)一括ダウンロード→
注)「認定更新申請書の書き方」について説明しています。
認定更新申請書の書き方
MISCA補・認定更新申請手続きの流れ
- 申請者より事務局へ申請書類の送付
- 事務局にて認定更新審査
- 事務局から申請者に合否連絡
- 手数料等の納付
- 申請者より顔写真の送付
- 事務局より新認定書の送付
更新申請書類の送付先
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂一丁目1番地 神楽坂外堀通りビル6F
一般社団法人医療情報安全管理監査人協会・宛
MISCA補認定更新申請・在中
MISCA補・認定更新手数料等(税込み)
種別 | 認定更新審査手数料 | 登録手数料 | ||
---|---|---|---|---|
会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
MISCA補 | ¥4,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥8,000 |
*会員:入会について
- 審査手数料及び登録手数料は、認定更新審査合格連絡から1ヶ月以内に納付する。手数料の納付を確認後、認定カードの発行を行う。
- 認定更新と登録は一体であり、個別申請はできない。
FAQ
Q1 手数料等は事前納付ですか?
- 事前納付ではありません。審査手数料及び登録手数料は、認定更新審査合格連絡時に金額、振込先等をお知らせしますので、1ヶ月以内を目処に振込願います。手数料等の納付を確認後、認定カードを作成し発送します。
Q2 認定カードの写真はファイルでもよいですか?
- ファイルでも受け付けます。その際は、以下の仕様でkousin■imisca.jp宛に送信願います。(■は半角@に置換してください)
- 600dpi×600dpi以上 JPEG。仕上がりサイズ:23mm×23mm
- メール送信は、"kousin■imisca.jp" 宛に、以下のようにして送信願います。
ファイル名:認定番号_氏名.jpg → 例 ”0999_監査太郎.jpg”
Q3 期限内に書類を提出できなかった場合や、更新要件を満たせなかった場合はどうなりますか?
- いずれの場合も失効となります。再度「医療情報システム監査人試験」を受験し、新規申請となりますのでご注意下さい。
Q4 研修会等の参加が認定満了日の直前となる場合は、予定で申請して良いですか?
- 予定は認められません。認定更新に係る書類の提出は、認定満了日の3ヶ月前~1ヶ月前の間に提出することが原則ですが、認定満了日から1ヶ月は猶予期間としています。この期間に提出願います。
Q5 保健医療福祉分野に関わりのない団体が主催した研修会等への参加はポイントとなりますか?
- 原則として、MISCA補認定更新ポイント対象一覧に記載した本協会及び関係団体が主催した研修会等が対象となります(原則1ポイント)。ただし、保健医療福祉分野以外の情報システム、監査、個人情報保護等に関係するテーマの研修会等への参加もポイント対象とします。その際は、できるだけ研修会等の内容が分かる書類を添付願います。
Q6 医療情報技師の更新に係る研究会等の参加実績しかありませんが、問題ありませんか?
- 研鑽内容が片寄ることは望ましくないので、最低1回は、他の(医療情報技師の更新に関係していない)研究会等を参加することが必要です。公認医療情報システム監査人には、医療情報システム、監査、個人情報保護に係る法令等の知識が求められます。これらをバランス良く研鑽することが望ましいです。